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酒税法に関する注意点について

自宅でカクテルなどをつくる場合

自分で飲むためにつくること

アルコール分が20度以上の酒類(課税済みのものに限る)を用いること

アルコール分が20度未満の酒類であっても、消費の直前において他の物品(酒類を含みます)と混和する場合は、例外的に利用が認められています。

下記材料を使用しておらず、また、混和後にアルコール分1度以上の発酵がないこと

1.米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
2.ぶどう(やまぶどうを含みます。)
3.アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
※ご自宅で梅酒やサングリア、カクテルなどのお酒を作る場合には、上記のルールを守る必要があります。


参照:国税庁 自家醸造について

参照:国税庁 酒税行政関係情報(お酒に関する情報)