自分で飲むためにつくること
アルコール分が20度未満の酒類であっても、消費の直前において他の物品(酒類を含みます)と混和する場合は、例外的に利用が認められています。
1.米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
2.ぶどう(やまぶどうを含みます。)
3.アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
※ご自宅で梅酒やサングリア、カクテルなどのお酒を作る場合には、上記のルールを守る必要があります。
参照:国税庁 自家醸造について
参照:国税庁 酒税行政関係情報(お酒に関する情報)